相続・遺言のことなら仙台市太白区「末次行政書士事務所」へ
ご家族のだれかがお亡くなりになった場合、相続の問題が発生します。
法律で相続人と相続分が定められており(法定相続分)、遺言書がない場合、これをもとに遺産分割協議が
行われることになります。
必ずしも法律で定められたとおりに被相続人の遺産を分ける必要はなく、遺言書に従い、
または、相続人全員の合意があれば遺産分割協議書に従い、被相続人の遺産を分割することができます。
被相続人がお亡くなりになると、被相続人名義の預金口座は凍結され、遺言書、遺産分割協議書、
または、相続人全員の同意がないと預金が引き出せなくなります。不動産の移転登記もできません。
遺言により被相続人の生前において、被相続人の死後の財産の所属を指定することができます。
遺言書には、以下の種類があります。遺言の内容を実現するためには、公正証書遺言にし、遺言のなかで、
遺言執行者を定めておくのが一番確実です。
a.自筆証書遺言
公正証書遺言に比べ費用は安いですが、家庭裁判所による検認が必要となります。
また、誰が保管するかなど保管管理の問題が生じます。
b.公正証書遺言
上記遺言に比べ費用がかかります。
公証人に証明してもらうため、家庭裁判所による検認が不要となります。
また、公証人役場に原本が保管されるため上記の自筆証書遺言のような、保管管理の問題が発生しません。
人間の筆跡は、年齢を重ねるにつれ変わることがあります。
上記の自筆証書遺言では相続人から筆跡について異議がだされると、筆跡鑑定等めんどうな手続きが
必要になる可能性もあります。その点、公正証書遺言では公証人の作成によるためこのような問題を回避できます。
c.秘密証書遺言
あまり使用されることはありません。
遺言内容は秘密になりますが、公証人による証明が必要となります。
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当事務所では、相続手続きの全体について、お客様に基本的な知識を持っていただくことをモットーにしております。そのことが相続に関して生じるトラブルを事前に回避できることにつながると確信しております。
そのため、定期的(月1回3時間程度1回で終了)に当事務所主催の無料勉強会を
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