末次行政書士事務所

相続・遺言のことなら仙台市太白区「末次行政書士事務所」へ

Q&A 相続 遺言 仙台市太白区
HOME >  インフォメーション  > Q&A(相続手続)

相続でよくいただく質問

こちらのページでは、今までにいただいた質問などをご紹介しております。

そのほか、わからないことなどございましたら、お電話やお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。

  • Q

    息子の嫁に財産を残すにはどうすればよいでしょうか?

  • A

    息子の嫁は、法定相続人に含まれておりません。
    遺言によって贈与する(遺贈)か息子の嫁と養子縁組をして、養子として相続させます。

  • Q

    兄弟の中に行方不明で連絡のつかない者がいます。
    遺産分割の際、相続人全員がそろわなくても大丈夫でしょうか?

  • A

    家庭裁判所に対し、不在者財産管理人の選任の申し立てをするか、失踪の宣告を請求をします。

  • Q

    相続人が受取人の生命保険金は、遺産分割の対象でしょうか?

  • A

    被相続人以外の者が受取人とされた死亡保険金は、受取人固有の資産となり、遺産分割の対象となりません。
    ただし、相続税の課税対象となります。

  • Q

    相続財産が不動産ですが、評価額が高く相続税がかかる場合どうすればよいでしょうか?

  • A

    被相続人の生前、被相続人に相続人を保険金の受取人として生命保険を掛けておく方法があります。

  • Q

    父親がなくなり、長男が認知症の母親の成年後見人になっていた場合、
    その長男が母親が相続を放棄すると勝手に決めようとした場合どうしたらよいでしょうか?

  • A

    この場合長男の行為は、利益相反行為となります。長男の代わりに、特別代理人を選任する必要があります。

  • Q

    相続人は長男と次男、唯一の財産であり自宅は長男に譲りたい場合はどうしたらよいでしょうか?

  • A

    被相続人に生命保険を掛けておき、保険金の受取人を長男にしておきます。長男受け取った保険金を
    次男に交付して受け取り財産の公平を図ります。以上の例以外にも相続財産に不動産が含まれる場合、
    生命保険を有効に活用できる場合が多いので検討されることをお勧めします。

  • Q

    遺言書が法定相続人以外の者に全財産を贈与(遺贈)する遺言がなされた場合どうすればよいでしょうか?

  • A

    遺留分減殺請求権を行使します。時効がありますので要注意です。
    またマンション等の不動産を相続人以外の第三者に贈与(遺贈)する旨の遺言がされた場合は、
    紛争になりやすく要注意です。

  • Q

    不動産業者が相続税対策に更地にアパート建設を勧めてきました。本当に節税になるのでしょうか?

  • A

    かなりの節税対策となり、アパートの家賃収入も見込めるでしょう。但し、リスクもあります。
    アパートの立地条件が良くないと、家賃を下げても部屋が埋まらないかもしれません。
    また、年数を経るとアパートは経年劣化するため、修理費用がかかります。
    家賃を払わない入居者がいるかもしれません。

  • Q

    長男が被相続人である父親の財産を父親の生前かってに使い込んでたり、
    不動産を父親との共有に書き換えていた場合、対処方法はあるのでしょうか?

  • A

    遺言書が有効です。
    この場合、父親に判断能力があれば、遺言書で長男の使い込み分、共有名義にした分を
    踏まえて遺言書を書いてもらう。父親が認知症の場合は、成年後見人をつけるようにしましょう。

  • Q

    親から土地を相続しましたが、接道義務違反の土地で立て替えができない土地でした。
    どうすればよいでしょうか?

  • A

    相続財産の評価の時に上記を踏まえて不動産を評価しなければなりません。

無料勉強会開催中!

当事務所では、お客様とのコミュニケーションを深めることが、相続費用、相続に伴う精神的負担の

軽減につながると考えております。

無料勉強会、相談業務の充実によりそれを実現させ最適な解決策を探ります。

詳細はこちらからどうぞ。