相続・遺言のことなら仙台市太白区「末次行政書士事務所」へ
本勉強会は、あくまでも、みなさまが今お持ちの相続に関する問題を解決する糸口を見つける為に開催するものです。
相続に関しては様々なケースがあり、けっして一律に対応できるものではありません。また、時間的にも急を要するもの、十分余裕があるもの色々だと思います。ご自身の問題の核心はどこにあるのか把握されてない方もいらっしゃるかもしれません。現在は様々な相続に関する書籍が出版されており、相当の知識があるかたも多いかと思われます。ただ、それでも実際相続問題に遭遇したときに、しっかり対応できるか自身がない方も多いかもしれません。
以上、みなさまの様々なニーズにこたえる為に、本勉強会を開催します。ただ、時間的に余裕のない方は、相談の方をお勧めします。相続は生前に対応しておくにこしたことはありません。時間的余裕があるときに最適な解決策を探るべきです。
遺言書と遺書とを混同されている人もいらっしゃるかもしれません。遺言書と遺書は別物です。遺言とは民法に規定されており、それを書面にあらわしたものが遺言書です。遺言で、被相続人の生前において、被相続人の被相続人の死後の財産の所属を指定するものです。遺書とは本人の生前の意思を死後に伝えるもので、法律に規定されたものではありません。遺言書がないと遺産分割協議を相続人間で行わなければならなくなります。民法が定めている法定相続分を基準に遺産分割協議を行うわけですが、被相続人の遺産には、不動産が含まれてる場合が多く、きちんと法定相続分に遺産を分割することが難しいケースが多いのです。これが相続人間でもめる原因の一つとなります。また相続人間では被相続人の介護をつくされた方もいるかもしれません。ご自分だけが介護したのに、相続分に反映せれてないのはおかしいと思われるかもしれません。以上の場合、遺言書で、きちんと被相続人の意思が示されていれば、相続人間でもめる割合は格段に低くなります。
たとえば、既にだんなさんが亡くなられてて、奥さんと長男と次男の2名の息子さんがいらっしゃる方がいたとします。奥さんは長男に全財産を相続させるという遺言を残されたとします。この遺言によると次男の相続財産は0となります。この場合次男はどうすればいいいでしょう。遺留分を請求できると民法で規定されてます。遺留分減殺請求権の行使です。この場合の次男の遺留分は全相続財産の4分の1です。長男に次男からある日突然遺留分を請求する旨の内容証明郵便が送りつけられて来るかもしれません。この場合、長男は、内容証明郵便で来るので、次男に対し悪い感情を持つかもしれません。もめる原因となります。遺言書を作成する場合、こういう事態になることを考慮して遺留分に配慮した遺言書にするべきです。
不動産を遺言で、相続人のうちの一人に遺贈させる場合を考えます。遺言執行者の指定がないと、不動産の移転登記申請は、相続人と受遺者が共同でしなければなりません。相続人や受遺者の中に協力しないものがいると移転登記ができずもめる原因となります。この点、遺言執行者が指定されていると、遺言執行者の権限で移転登記ができます。不動産を遺言で、相続人のうちの一人に相続させる場合、その相続人の権限で移転登記できます。このように相続と遺贈では、遺言実行の際の手続きが異なることになり、注意が必要です。
イ.遺言がなく遺産分割協議をした場合のもめる典型的なケースを具体的な事例をあげて説明 します。
ロ.遺産の法定相続分と遺留分について説明します。
ハ.遺留分を配慮した遺言書等遺言書の書き方について説明します。
ニ.公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット、デメリット。
ホ.遺言における相続と遺贈の違い、遺言執行者について。
(日時)
毎月第3土曜日午前9時から12時まで。
(場所)
当事務所。
(ご予約)
ホームページ上のお問い合わせの項目をクリックして頂きお問い合わせ内容のところに勉強会希望と入力して下さい。こちらから、メールにて予約の可、不可を返信させて頂きます。1回につき先着4名様までとさせて頂きます。締め切りとなった場合、ホームページ上でお知らせします。スペースの都合と、ご参加の方々に十分ご質問の時間を確保する為にこの人数とさせて頂 きました。また、お電話、FAXでも予約できます。
(駐車場スペース)
ございません。
前半の90分は講義、後半の90分は質問とさせて頂きます。ただ、質問の量により後半の時間 は短縮することもあります。ノートはとらなくて結構です。当日勉強会の開始前にレジュメ(A4 5枚程度)をお渡しします。それに基づいて講義を行い、後日質問の内容とその答えをまとめて 参加者の方に郵送します。
勉強会は1回で終了します。毎月第3土曜日に開催しておりますが、基本的に同じ内容です。
より踏み込んだ内容、勉強会以外のことについては相談をご利用ください。ホームページで
予約できます。また、お電話、FAXでも予約できます。初回無料となっております。
当事務所では、相続手続きの全体について、お客様に基本的な知識を持っていただくことをモットーにしております。そのことが相続に関して生じるトラブルを事前に回避できることにつながると確信しております。
そのため、定期的(月1回3時間程度1回で終了)に当事務所主催の無料勉強会を
開催しております。当勉強会におきましては、前半を遺言・相続手続きの基本事項、後半を参加者の方からのご質問に答えるかたちをとらせていただき少人数で行います。
基本事項は実例に基づき丁寧に説明します。
当勉強会で相続についての基本事項を把握していただき、その上で個別に相談させて
いただくことで、お客様のお持ちになっている問題の解決につなげることができると思います。
詳細はこちらからどうぞ。