相続・遺言のことなら仙台市太白区「末次行政書士事務所」へ
相続される人。お亡くなりになられた方。
公証人が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管するものです。
もっとも安全確実ですが、費用がかかります。
遺言者がその全文、日付および氏名を自書し押印するものです。ワープロ、コピーは認められません。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して、公証人も確認できないところが、
公正証書遺言との相違点です。
遺言書がある場合には、遺言の内容に従って相続手続きを行いますが、遺言書がない場合、不動産の名義変更、
預金の名義変更、遺産分割協議書の作成のため、相続人の調査をする必要があります。
被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、相続人の戸籍謄本をとることによって行います。
とりよせる被相続人の戸籍謄本等は部数が何十通にも及ぶこともあり、注意が必要です。
預貯金、有価証券、不動産登記簿謄本、貸付金、借入金、生命保険、車両、骨董品等
被相続人の相続にかかわる遺産を調査します。
相続によって得た財産(プラスの財産)の範囲においてのみ被相続人の債務(マイナスの財産)を
弁済する責任を 負い、これを超える責任を相続人は負わない相続のしかたです。
相続人のすべてにより行わなければなりません。
被相続人のすべての財産を放棄し、一切の財産を相続しません。
亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合、この方法は有効です。
相続人は自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内にしなければなりません。
被相続人が2ヶ所以上から給与を受けていた等、一定の要件に該当する場合、被相続人が亡くなってから
4ヶ月以内に、亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得について確定申告をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。
相続が開始すると、相続財産は相続開始の時より、法定相続人全員により法定相続分の割合で共有になります。
この共有財産を、それぞれの相続人の所有分に分け確定する必要があります。これを遺産分割といいます。
この遺産分割の内容を遺産分割協議書という書類として残します。
遺言書または遺産分割協議書により遺産の名義変更手続きを行います。
司法書士により行うことが多いですが、ご自分でも面倒ですが可能です。
基礎控除額を超えた場合、相続税の申告は、財産を相続した日から10ヶ月以内にする必要があります。
3,000万円+法定相続人の数×600万円
上記の基礎高所額に加え配偶者は次の二つのいずれか高い方まで控除になります。
1億6,000万円 配偶者の法定相続分
遺言書または遺産分割協議書により遺産の名義変更手続きを行います。
(1)子と配偶者が相続人
------------------------------ 子が2分の1 配偶者が2分の1
(2)父母と配偶者が相続人
------------------------------ 配偶者が3分の2、父母が3分の1
(3)兄弟姉妹と配偶者が相続人
------------------------------ 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
(基本は上記のとおりですが、ご家族のご状況により、下記のようなバリエーションがございます。)
被相続人より先に相続人が死亡等した場合、その相続人の直系卑属(相続人の子、孫、曾孫等)が
相続人に代わって相続します。相続人が相続放棄した場合は代襲相続はできなくなります。
遺言書を作成すれば法定相続人以外の者に遺産を全部贈与(遺贈)することもできます。
しかし、それでは残され た法定相続人の生活が保障されなくなってしまいます。
この為、民法には遺産の一定割合を法定相続人(兄弟姉 妹は除く)に保障する遺留分という制度があります。
(1)子と配偶者が相続人
------------------------------ 子が4分の1 配偶者が4分の1
(2)父母と配偶者が相続人
------------------------------ 配偶者が3分の1 父母が6分の1
(3)配偶者のみ
------------------------------ 配偶者が2分の1
(4)兄弟姉妹と配偶者が相続人
------------------------------ 配偶者が2分の1 兄弟姉妹はなし
上記の遺留分を侵害された場合遺留分減殺請求権を行使します。この遺留分減殺請求権には時効があります。
遺留分を有する者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は、遺贈があったことを知った時から1年、または、相続開始時から10年を経過すると、
遺留分減殺請求請求権を行使することができなくなります。
この遺留分減殺請求は内容証明郵便で行うことが一般的です。
遺言執行者が相続人を代理して、遺言の内容を実現するための事務を行うことです。
遺言執行者が選任されていない場合、不動産の移転登記等相続人全員で行うこととなり、
相続手続きが難航するケースもあります。
すべての相続人に遺言の存在と内容を知らせて法的に確定することです。
当事務所では、お客様とのコミュニケーションを深めることが、相続費用、相続に伴う精神的負担の
軽減につながると考えております。
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